作成日:2023/08/11
【助成金】65歳を超える方の雇用に助成金があります!A
こんにちは!
今日は、「65歳超雇用推進助成金」のうち、【65歳超継続雇用促進コース】です。
この助成金は、
A. 65歳以上への定年引上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入
のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。
【支給額】
(注)A〜Dのいずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢(Dの場合、他の事業主における継続雇用年齢も同様)が70歳未満である場合に支給します。
【主な支給要件】
(1)制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
(2)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
以上の他、以上のほか、
@措置実施の6か月前の日から支給申請日の前日までの間に高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことや同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていないこと。
A支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
B高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること等が必要です。
【ご注意】
・助成金は必ず支給される訳ではありません。受給要件に合致した場合のみ支給されます。
・本コラムで紹介した要件以外の要件も多数ございますので、必ず厚生労働省HPなどをご確認くださいませ。
・要件が変わっている可能性もございますので、厚生労働省HP等をご確認ください。
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!