こんにちは!
今日は、「65歳超雇用推進助成金」のうち、【高年齢者評価制度等雇用管理改善コース】です。
この助成金は、高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して、一部経費の助成を行うコースです。
対象となる措置は以下の通りです。(実施期間:1年以内)
@ 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
A 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
B 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
C 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
D 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
E 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入等
※ 支給対象経費は、Ⓐ雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、Ⓑ上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費です。
【支給額】
(注)支給対象経費は、初回に限り50万円とみなします。2回目以降の申請は、ⒶとⒷを合わせて50万円を上限とする経費の実費を支給対象経費とします
【主な支給要件】
(1)「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること。
(2)上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。
以上のほか、
@雇用管理整備計画書提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことや同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていないこと、
A支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されてる者が1人以上いる事業主であること
等が必要です。
【ご注意】
・助成金は必ず支給される訳ではありません。受給要件に合致した場合のみ支給されます。
・本コラムで紹介した要件以外の要件も多数ございますので、必ず厚生労働省HPなどをご確認くださいませ。
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!

作成日:2023/08/13
【助成金】65歳を超える方の雇用に助成金があります!B