こんにちは!
今日は、「65歳超雇用推進助成金」のうち、【高年齢者無期雇用転換コース】です。
この助成金は、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。
【支給額】
【主な支給要件】
(1)「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること。
(2)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度(※1)を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
(※1)実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
(3)上記(2)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者(※2)を無期雇用労働者に転換すること。
(※2)無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
(4)上記(2)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金(※3)を支給すること。
(※3)勤務をした日数が11日未満の月は除きます。
以上のほか、@無期雇用転換計画書提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことや同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていない事業主であること等が必要です。
【ご注意】
・助成金は必ず支給される訳ではありません。受給要件に合致した場合のみ支給されます。
・本コラムで紹介した要件以外の要件も多数ございますので、必ず厚生労働省HPなどをご確認くださいませ。
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!

作成日:2023/08/14
【助成金】65歳を超える方の雇用に助成金があります!C