作成日:2023/08/24
【助成金】賃金アップで受給できる助成金A
こんにちは!
今日は、「賃金規定等改定コース」の受給条件等についてです。
【賃金規定等改定コースとは】
有期雇用労働者等(※1)の基本給を定める賃金規定等(※2)を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して、助成を行う制度です。
(※1)有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します。
(※2)賃金規定の他、「賃金テーブル」や「賃金一覧表」も増額改定の対象とみなします。
■受給条件
以下の要件全てに当てはまる必要があります。
■賃金規定とは??
以下のように、就業規則や労働協約において賃金額の定めがあるものです。
賃金規定等は、改定ではなく、新たに作成した場合でも、その内容が、過去3か月の賃金実態からみて3%以上増額していることが確認できれば助成対象になります。
■増額改定から申請までの流れ(賃金一覧表を新たに作成した場合)
■同一労働同一賃金に向けた取り組み
正社員とパート・契約社員・派遣労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています(同一労働同一賃金)ので、賃金引き上げの際は、同一労働同一賃金にもご留意ください。
以上でございます。
【ご注意】
・助成金は必ず支給される訳ではありません。受給要件に合致した場合のみ支給されます。
・本コラムで紹介した要件以外の要件も多数ございますので、必ず厚生労働省HPなどをご確認くださいませ。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!