お知らせ
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作成日:2023/10/26
【社会保険】「130万円の壁」への対応



こんにちは!

 今日は、昨日に引き続き、年収の壁・支援強化パッケージについてです。

 その中でも『「130万円の壁」への対応』でございます。

 繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みを作ります。


【イメージ】
130万円の壁


なお、「収入が一時的に上がる」とは、
・当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
などが想定されています。

 一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められないとされています。


 以下が、詳細資料です。
 ぜひご確認くださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html



以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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