作成日:2024/10/18
残業させる場合には、時間外・休日労働協定(いわゆる36協定)が必要です。
こんにちは!
従業員に残業や休日出勤をさせる場合、時間外・休日労働協定(いわゆる36協定)が必要です。
先日、ある事業主様と残業の話になったときに、そのことを知りませんでした(汗)。
確かに、労働の知識は、学校では教えてくれませんので、知らないこともあるかと思いますが、これはマズいです。
従業員に残業や休日出勤をさせる場合は、
■時間外・休日労働協定の締結+所轄労働基準監督署への提出
■割増賃金の支払(時間外労働:2割5分以上/休日労働:3割5分以上)
のどちらもが必要です。
なお、従業員が1人しかいなくても、その従業員に残業などをさせる場合は、時間外労働・休日労働協定(いわゆる36協定)が必要になります。
以下が分かりやすい資料になりますので、確認してみてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
以上でございます。
最後までお読みいただき本当にありがとうございました!