お知らせ
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作成日:2024/10/18
残業させる場合には、時間外・休日労働協定(いわゆる36協定)が必要です。



こんにちは!

 従業員に残業や休日出勤をさせる場合、時間外・休日労働協定(いわゆる36協定)が必要です。

 先日、ある事業主様と残業の話になったときに、そのことを知りませんでした(汗)。
 確かに、労働の知識は、学校では教えてくれませんので、知らないこともあるかと思いますが、これはマズいです。

 従業員に残業や休日出勤をさせる場合は、

時間外・休日労働協定の締結所轄労働基準監督署への提出
割増賃金の支払(時間外労働:2割5分以上/休日労働:3割5分以上)
どちらもが必要です。

 なお、従業員が1人しかいなくても、その従業員に残業などをさせる場合は、時間外労働・休日労働協定(いわゆる36協定)が必要になります。


以下が分かりやすい資料になりますので、確認してみてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf


以上でございます。

最後までお読みいただき本当にありがとうございました!

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