お知らせ
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作成日:2026/09/28
【社会保険】養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について



こんにちは!
福岡県の社労士、柏村健一です!

 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは↓↓

 子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。

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以上でございます。


最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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