お知らせ
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作成日:2024/09/20
健康保険:傷病手当金の通算化 期間は暦日で1年6か月支給へ



 厚生労働省は、2022年1月1日に施行となった改正健康保険法の具体的な取扱いを示したQ&Aをまとめ、健康保険組合や全国健康保険協会などに事務連絡として通知しました。

 業務外の事由による負傷等で休業した場合に支給される傷病手当金の支給期間の通算化に当たっては、支給開始日から暦日で1年6カ月の計算を行い、支給期間を確定するとしています。

 通算化の対象になるのは、施行日の前日の時点で支給開始から1年6カ月が経過していない傷病手当金です。
 具体的には、令和2年7月2日以後に支給開始となった傷病手当金に改正後の規定が適用となります。


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