皆さん、こんにちは!
かしわむら社会保険労務士事務所の柏村です。
今日は、就業規則の作成・届出義務についてです。
ちょっと固い表現ですが、以下が、労働基準法の条文になります。
第89条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
@始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
A賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
Bの2退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
C臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
D労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
E安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
F職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
G災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
H表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
I前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
1.「常時10人以上」とは。
常態として10人以上の労働者を使用しているという意味になります。したがって、例えば、通常は8人であっても、繁忙期においてさらに2〜3人を雇い入れるような場合は含みません。
2.正社員とパートタイマーを合わせて常時10人以上であるとき
ここは誤解も多いのですが、正社員が10人未満であっても、パートタイマー等を含めて常時10人以上であれば、就業規則を作成して届出をしなければならなりません。雇用形態を問わず、10人以上使用してれば適用がありますね。
3.変更があっても届出をしなければなりません。
近年、労働に関する法律も改正が増えています。改正があれば就業規則に盛り込むことが必要で、更に届出までしなければなりません。ご注意を!
以上でございます。
10人未満でも、会社のルールとして就業規則を定めることをオススメしています。
ルールを作り、よりよい職場にして頂ければと思います。
最後までお読みいただき本当にありがとうございました!