お知らせ
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作成日:2024/09/24
就業規則の作成・変更の際の労働者の意見聴取



こんにちは!
福岡県の社労士 柏村健一です。

だいぶ涼しくなってきました(気がします)。
私の趣味は自転車ですが、自転車のいい季節になってきています!
事故に遭わないようにしたいですね。。

今日は就業規則作成の際の労働者の意見聴取についてです!


こんな条文がございます。労働基準法第90条です。

@使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
A使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。



就業規則を作成や変更したら、労働者の代表者の意見を聞くことになっています。
意見を聞いたら必ず意見書を残しておき、作成や変更した就業規則とともに、労働基準監督署に提出する必要があります。

この意見聴取ですが、文字通り、意見を聴けばよい(諮問)という意味です。
同意を得るとか、協議をするとかの意味ではありません。
仮に「全面的に反対!」と意見が述べられていても、就業規則の効力に影響はありません。

ただ、従業員に納得して頂いた方が、生きた規則になります。
ですので、きちんと説明して納得を得た方がよいと思います!


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