作成日:2024/09/27
【36協定】労働者の過半数代表者
こんにちは!
まもなく10月に入りますね。
年度の半分が終了します。時が経つのが早いです。
今回は、「時間外・休日労働協定」についてです。
いわゆる残業をするためには「時間外労働・休日労働協定」(通称36協定)が必要になります。
会社と労働者でこれを締結し、所轄労働基準監督署の届出しなければなりません。
比較的4月1日からの年度で締結される企業様が多いので、今準備中ではないでしょうか。
書式は、厚生労働省のHPなどにございますが、特に注意して頂きたいのが、「労働者側の締結者」です。
労働者側の締結者は、「労働者の過半数で組織する労働組合があれば過半数労働組合」、なければ「労働者の過半数を代表する者」が代表者となります。
【労働者の過半数を代表する者とは】
ア・監督又は管理の地位にある者ではないことが必要です。
イ・労使協定の締結等を行うものを選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の方法による手続により選出された者で、使用者の以降に基づき選出されたものでないことも必要です。
要は、使用者が指名をするとまずい事態になります。
キチンと民主的な手続を踏んで選出する必要がありますので、ぜひご注意ください!!
最後までお読みいただき本当にありがとうございました!