作成日:2024/10/02
【労災保険】労災保険の加入は大丈夫ですか!?
こんにちは!
私は社会保険労務士をしていますが、社会保険労務士というと労働基準法関係のことをよく問われます。
しかし、社会保険労務士の仕事範囲は広く、労災保険や雇用保険、年金関係なども行っています。
色々な制度を使って参りますので、労働基準法以外にも色々情報発信していければと思います。
今回は労災保険です!!
従業員の皆さんは労災に入っていますか?
労災保険は、最も加入範囲が広い制度です。
・正社員
・パート・アルバイト
・契約社員
・日雇労働者
・派遣労働者
など、雇用形態を問わず加入します。
更に、1週間の労働時間も関係ありません(雇用保険は1週20時間以上の要件はありますが)。
1週間1時間しか働かななくても加入する必要があります。
また、今話題になっている副業・複業であっても、2つの会社に雇用されていれば、
それぞれの会社で労災保険に加入する必要があります。
在宅勤務であっても、会社と雇用関係がありますので、労災保険は加入ですね。
労災保険における入社時の手続は不要ですが、保険料計算の際には、加入者全ての賃金を使って計算することとなります。
労災加入状況を把握しておくと、保険料額の概算が分かりますので、経営にも活きるのではないでしょうか?
最後までお読みいただき本当にありがとうございました!