こんにちは!
今日は、前回の引き続きで雇用保険の加入ついてです。
前回は「1週間の所定労働時間が20時間以上」のテーマでしたが、
今回は、「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれること」です。
「31日以上雇用されることが見込まれる」とは
次の場合を言います。
ア・期間の定めなく雇用される場合
イ・雇用期間が31日以上である場合
なお、31日未満の期間を定めて雇用される場合であっても、次のいずれにも該当する場合を除き、31日以上雇用されることが見込まれるものとして被保険者となります。
A)雇用契約書その他の書面において、その契約が更新される旨又は更新される場合がある旨明示されていないこと
B)その事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者について更新等により31日以上雇用された実績がないこと
ただし、上記A・Bのいずれかに該当しない場合であっても、雇用契約その他の書面において、この雇用契約が更新されないことが明示されている場合等、労使双方により31日以上雇用が継続しないことについて合意されていることが確認される場合には、被保険者とならないことになっています。
雇入れ後において31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合
当初の雇入時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から被保険者となります。
こちらも、前回と同じく、いろいろな規定になっていますね。
ややこしい規定ではありますが、雇用保険の加入は大事ですので、ぜひご注意くださいませ!
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございました!

作成日:2024/10/09
【雇用保険の被保険者A】雇用の見込について