作成日:2024/10/25
【労働安全衛生法】事故が起きたら報告を!
こんにちは!
今日は、労働安全衛生法関係です。
「社内で事故が発生したら報告を!!」
結構忘れます。。。
しかし、労働安全衛生法の規定から、報告が求められますので、ご注意を!
■事故報告
・事故の都度、遅滞なく、所轄労働基準監督署に報告が必要です。
■労働者死傷病報告
・死亡事故:事故の都度、遅滞なく、所轄労働基準監督署に報告が必要です。
・休業4日以上の事故:事故の都度、遅滞なく、所轄労働基準監督署に報告が必要です。
※上記はどちらも、被災者が外国人である場合には、「国籍・地域」及び「在留資格」の記載が必要です。
・休業4日未満の事故:四半期ごとに取りまとめて、最後の月の翌月末日までに報告が必要です。
※四半期とは、「1月〜3月」「4月〜6月」「7月〜9月」「10月〜12月」をいいます。
例:2月に労働者がけがした場合→4月末日までに報告が必要になります。
労働者がけがなどをすると、労災保険の申請も必要なりますので、
併せた処理が必要になります!
以上でございます。
最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!