こんにちは!
今日は労働安全衛生法関係です。
ずばり健康診断は実施されていますか??
社内で行う健康診断は、労働安全衛生法に規定があります。
一般的なものや、「こんな業務の場合に、こんな健康診断もあるんだ」的なものあります。
今回は、それをご紹介いたします。
■雇入れ時の健康診断
その名の通り、雇入れ時(入社)の健康診断です。
医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れた場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書類を提出したときは、重複する項目について省略ができます。
■一般定期健康診断
社内で年1回実施する健康診断です。規定は「1年以内ごとに1回」です。
この健康診断は、常時使用する労働者が対象で、有期労働契約で、1年以上使用されることが予定されている者も該当します。
また、パートタイム労働者でも、その者の週所定労働時間数が、当該事業場のおいて、同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間数の4分の3以上である者は、常時使用する労働者に該当します。
外部の健康診断機関による実施もOKです。
■特定業務従事者の健康診断
一定の有害業務に、常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に実施する必要があります。医師による健康診断です。
有害業務とは、坑内における業務や深夜業を含む業務です。
■海外派遣労働者の健康診断
・【派遣前】労働者を本邦外の地域(海外)に6か月以上派遣しようとするときは、医師による健康診断が必要です。
・【帰国後】海外に6か月以上派遣していた労働者を本邦の地域内(国内)における業務に就かせようとするときは、医師による健康診断が必要になります。
■給食従業員の検便
事業に附属する食堂又は炊事場における求職の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に、検便による健康診断が必要です。規定としては、その後定期に行う必要はないことになっています。
以上でございます。
色々な健康診断があって興味深いです。
最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!