お知らせ
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作成日:2024/10/30
【社会保険】報酬とは??賞与とは??



こんにちは!

今日のお題は、非常に抽象的ですね。。
しかし、4月以降新年度に入りますと、7月には定時決定があります。
ご質問を頂きましたので、Q&A形式でご説明したいと思います。

【質問】
社会保険の「報酬」・「賞与」にはどのようなものが含まれますか??

【回答】
「報酬」及び「賞与」(以下「報酬等」という。)は、健康保険法や厚生年金保険法で、「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と規定されており、労働の対償として、経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを包含するものである、とされています。

具体的事例
@現実に提供された労働に対する対価に加え、給与規程等に基づいて使用者が経常的(定期的)に被用者に支払うものは、「報酬等」に該当します。

労働の提供と対償の支払が時間的に一致する必要はなく、将来の労働に対するものや、病気欠勤中や休業中に支払われる手当であっても労働の対償となり、「報酬等」に該当します。

また、雇用契約を前提として事業主から食事、住宅等の提供を受けている場合(現物給与)も「報酬等」に含まれます。

【例】賃金、給料、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、管理職手当、勤務地手当、休職手当、休業手当、待命手当など。


A労働の対償として受けるものでないものは、「報酬等」に該当しません。

【例】傷病手当金、労働者災害補償保険法に基づく休業補償、解雇予告手当、退職手当、内職収入、財産収入、適用事業所以外から受ける収入

(注)退職手当は、毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合、被保険者の通常の生計に充てられる経常収入と扱うことが妥当であり、「報酬等」に該当します。


B事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償を受ける場合は、労働の対償とは認められないため、「報酬等」に該当しません。

【例】出張旅費、赴任旅費


C事業主が恩恵的に支給するものは労働の対償とは認められないため、原則として「報酬等」に該当しません。

【例】見舞金、結婚祝い金、餞別金


D恩恵的に支給するものであっても、労働協約等に基づいて支給されるもので、経常的(定期的)に支払われる場合は、「報酬等」に該当します。

【例】傷病手当金と給与の差額補填を目的とした見舞金


E労働の対償として支給されるものであっても、被保険者が常態として受ける報酬以外のものは、「報酬等」に含まれません(支給事由の発生、支給条件、支給額等が不確定で、経常的に受けるものではないものは、被保険者の通常の生計に充てられるものとは言えないため)。
ただし、これに該当するものは極めて限定的です。

【例】大入袋


※ここで挙げた【例】は、一般的な場合を想定しています。ですので、その名称だけでなく、実態に合わせて「報酬等」に該当するかどうか判断を行うものとされています。


以上でございます。

報酬や賞与も様々あって非常に奥が深いです。

報酬に該当するのに該当しないものとして扱うと、保険料が低く見積もられている状態ですので、後の年金調査などで問題になります。
報酬等の意義を正確にとらえ、適正な納付を心がけて参りましょう!


最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!


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