作成日:2024/11/20
【社会保険】令和4年より傷病手当金の支給期間が変わっています!
こんにちは!
今日は傷病手当金についてです(健康保険のお話です)。
傷病手当金とは、平たく言うと、仕事外のケガなどにより、会社を休んだ場合に支給されるものです。
従来から1年6か月の期間が支給されていましたが、この1年6か月の数え方が変わっています。
(令和4年1月1日から改正済みです。)
【ご質問】
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、「その支給を始めた日から通算して1年6か月間」となっていますが、1年6か月間とは何日間でしょうか??
【回答】
●初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6か月間の計算を行っていき、傷病手当金の支給期間を確定することとしています。
●当該支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間がある場合には、当該無支給期間の日数分について支給期間は減少しないとなっています。
以前は、暦で1年6か月経過すると終了でしたが、今は暦ではなく、実際に受けた日数が1年6か月になるまで支給されることとなります。
以上でございます。
最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!