作成日:2024/11/11
【社会保険】傷病手当金と障害年金等を受けた場合の支給期間の考え方です!
こんにちは!
今日は、健康保険の傷病手当金についてです。
傷病手当金は、仕事外のケガなどで会社を休んだ場合に支給されますが、いろいろな事例が考えられますので、1つご紹介いたします。
【ご質問】
労務不能のため傷病手当金の申請を行ったのですが、報酬や障害年金等との併給調整により、傷病手当金が不支給とされた場合、支給期間は減少しますか??
傷病手当金は仕事外のケガなどですが、会社独自で報酬を支払ったり、場合によっては障害年金も同時にもらうこともあり得ます。
その場合の処理に関してですね。
【回答】
●報酬、障害年金又は出産手当金等との併給調整により、傷病手当金が不支給とされた期間については、傷病手当金の支給期間は減少しません。
●一方、報酬、障害年金又は出産手当金等の額が傷病手当金の支給額を下回るために傷病手当金の一部が支給される場合には、支給期間は減少します。
●なお、出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたことにより、出産手当金の内払とみなされた場合には、支給期間は減少します。
要は、「傷病手当金が支給されると支給日数は減り、支給されなければ支給日数は減らない」ということですね。
以上でございます。
最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!