作成日:2024/11/15
【労働基準法】給与の非常時払いをご存知ですか?
こんにちは!
今日のお題は、労働基準法における、「給与の非常時払」です。
給与は当然給与支払日に支払われますが、緊急やむを得ないため、給与の非常時払が認められています。
【労働基準法 第25条】
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
【非常の場合とは】
●労働者本人の出産、疾病、災害の場合(私傷病も含みます)
●労働者の収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害の場合
●労働者本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚又は死亡の場合
●労働者本人又はその収入によって生計を維持する者のやむを得ない事由による1週間以上の帰郷の場合
上記の場合には、給与支払日前に、働いた分の給与を支払う必要があるのですね。
労働基準法にはこのような規定もあります。
面白いです。
以上でございます。
最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!