お知らせ
お知らせ
作成日:2024/11/25
【労働基準法】有期労働契約を更新しない場合の注意です!



こんにちは!

 今日は、「有期労働契約を更新しない場合の注意」です。
 いわゆる「雇止め」についてです。

 有期労働契約を更新しないことを雇止めと言いますが、その際には事前の予告が必要になる可能性もあります。

 

【雇止めの予告】
 使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。


●対象となる有期労働契約

ここでの対象となる有期労働契約は、
@有期労働契約が3回以上更新されている場合
A1 年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算 1 年を超える場合
B1 年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
です。

@〜Bの場合、契約の更新に対する期待が労働者側にありますので、もし雇止めするなら事前の予告を求めたものになります。

ぜひお知りおき頂けますと幸いです。


以上でございます。

最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!


CONTACT

かしわむら社会保険労務士事務所

〒816-0931
福岡県大野城市
Tel:090-7447-3744
Fax:092-231-2162