作成日:2024/11/27
【労働基準法】雇止めをする際には理由が必要です!
こんにちは!
今日は、前回に引き続き「雇止め」関係です。
雇止めをする際には理由が必要ですのでご注意くださいませ!
【雇止めの理由の明示】
使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。
●雇止めの理由の明示
明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。
例えば、下記のような例があります。
・前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
・契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものであるため
・担当していた業務が終了・中止したため
・事業縮小のため
・業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
・職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため
等です。
自由に雇止めをすることができるわけではないので、ご注意ください!
以上でございます。
最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!