お知らせ
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作成日:2024/11/29
【健康保険法】傷病手当金の豆知識!



こんにちは!

今日は、健康保険の傷病手当金についてです。
こんなご質問を頂きました。

【ご質問】
1つの傷病について傷病手当金の支給を受けている期間中に、別の傷病についても傷病手当金の支給要件を満たしています。さらに報酬等を受けることができる場合については、どのように調整したらよいでしょうか??

【回答】
それぞれの傷病についての傷病手当金と報酬等との調整については、健康保険法と健康保険法施行規則の規定に基づいて、
・それぞれの傷病に係る傷病手当金と報酬等との調整を行った上で、
・報酬等との関係でなお支給可能な傷病手当金がある場合には、当該傷病手当金の併給調整前の額について、報酬等との調整を行い支給こととしています。

なお、報酬等との関係で、なお支給可能な傷病手当金が2以上ある場合には、当該傷病手当金の併給調整前の額のうちいずれか多い額を傷病手当金の額として、報酬等との調整を行い支給することとしています。

複雑な調整になりますが、上記のように調整してくことになっています。


以上でございます。

最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!


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