お知らせ
お知らせ
作成日:2024/12/02
【社会保険】入社したら届出が必要ですよー!



こんにちは!

今日は、社会保険の資格取得届についてです(いわゆる加入手続)。

この届出は、従業員を採用した場合等、新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合に、事実発生から 5日以内に事業者が行うものです。

※従業員が年金受給者であっても、加入要件を満たしている場合は届出をする必要がありますのでご注意ください。

また、70 歳以上で厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される者で、次の要件に該当する場合についても提出が必要です。

(ア)70 歳以上の者
(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する者
(ウ)厚生年金保険法第 27 条に規定する適用事業所に使用される者(※)であって、かつ、同法第 12 条各号に定める者に該当しない者
※ 法人事業所の事業主を含む。

複数の事業所で勤務し、共済組合制度(短期給付)に加入していた者が組合員の資格を喪失したため、健康保険の保険料徴収および保険給付を開始する場合についても、健康保険に加入する事業所からこの届出の提出が必要です。

以上でございます。

最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!


CONTACT

かしわむら社会保険労務士事務所

〒816-0931
福岡県大野城市
Tel:090-7447-3744
Fax:092-231-2162