お知らせ
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作成日:2024/12/06
【育児休業】育児休業期間中の就労ついて



こんにちは。

今日は「育児休業」に関してです。

 育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提
供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。

 しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。
 その場合、就労が月10日
(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。

 一方で、恒常的・定期的に就労させる場合は育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。
※結構誤解が多いので要注意です!!

 参考資料をアップさせて頂きますので、ぜひご確認くださいませ!
000706037.pdf (mhlw.go.jp)


以上でございます。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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