作成日:2024/12/06
【育児休業】育児休業期間中の就労ついて
こんにちは。
今日は「育児休業」に関してです。
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。
その場合、就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。
一方で、恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。
※結構誤解が多いので要注意です!!
参考資料をアップさせて頂きますので、ぜひご確認くださいませ!
000706037.pdf (mhlw.go.jp)
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございました。