作成日:2025/01/06
【雇用保険】給付制限期間が2か月に短縮されています!
こんにちは。
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
※令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職された方は、給付制限期間が3か月です。
※自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間は、これまでどおり3か月となります。
何度かご質問を頂きましたので、共有させて頂きました。
以下のサイトをご確認くださいませ!
PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございました!