お知らせ
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作成日:2024/12/13
【労働基準法】管理監督者とは



こんにちは!

 「管理職だから残業手当は必要ない?」…。
 日常でもよくつかわれる言葉です。

 会社内で管理職としての地位にある労働者でも、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまらない場合があります。

 例えば、会社では「店長」を管理職と位置づけていても、実際に労働基準法上の「管理監督者」に係る判断基準からみて、十分な権限もなく、相応の待遇等も与えられていないと判断される場合には、「管理監督者」には当たらず、残業手当を支払わないでよいということにはなりません。

 また、「管理監督者」であっても、労働基準法により保護される労働者に変わりはなく、労働時間の規定が適用されないからといって、何時間働いても構わないということではなく、健康を害するような長時間労働をさせてはなりません。

 「管理監督者」については、肩書や職位ではなく、その労働者の立場や権限を踏まえて実態から判断する必要があります。

 以下のパンフレットが非常に分かりやすいので、ぜひ参考にされてみてください!
PPTVIEW (mhlw.go.jp)


以上でございます。

最後までお読みいただきありがとうございました!



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