お知らせ
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作成日:2023/06/09
【労働基準法】未払賃金の時効について



こんにちは!

暑かったり寒かったりの日々が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

私は、6月に入ってからの労働保険料の申告でてんやわんやでございます。
7月10日まで続きますので、体調に気をつけながら進めていきたいと思います!

今日は、未払賃金の時効についてになります。

2020年に改正がありまして、時効が2年→3年に伸びています
万が一未払賃金があった場合、過去3年間の未払賃金を支払う必要が出てきます。
十分にご注意ください!

以下が資料になります。
ぜひご確認くださいませ!

スライド 1 (mhlw.go.jp)

以上でございます。

最後までお読みいただき誠にありがとうございます!

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