作成日:2023/06/09
【労働基準法】未払賃金の時効について
こんにちは!
暑かったり寒かったりの日々が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私は、6月に入ってからの労働保険料の申告でてんやわんやでございます。
7月10日まで続きますので、体調に気をつけながら進めていきたいと思います!
今日は、未払賃金の時効についてになります。
2020年に改正がありまして、時効が2年→3年に伸びています。
万が一未払賃金があった場合、過去3年間の未払賃金を支払う必要が出てきます。
十分にご注意ください!
以下が資料になります。
ぜひご確認くださいませ!
スライド 1 (mhlw.go.jp)
以上でございます。
最後までお読みいただき誠にありがとうございます!