作成日:2024/12/25
【雇用保険】被保険者期間について
こんにちは!
失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の算入方法が改正される令和2年8月1日以降は、以下のように変わっています。
【イメージ】
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!
こんにちは!
失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の算入方法が改正される令和2年8月1日以降は、以下のように変わっています。
【イメージ】
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!