お知らせ
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作成日:2023/06/26
【雇用保険】育児休業給付金の情報です!



こんにちは!

 「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が、令和391日から一部変更となっています。
 これにより、これまで要件を満たさなかった場合でも、支給の対象となる可能性があります。
 特に、勤務開始後1年程度で産休に入った方などは対象となる可能性がありますので、一度ご確認ください。

【イメージ】
みなし被保険者期間の特例

 

詳細は以下にございます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf

以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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