お知らせ
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作成日:2024/12/30
【雇用保険】事業開始等による受給期間の特例をご存知ですか!



こんにちは!

 今日は、雇用保険の「受給期間の特例」についてです。

 雇用保険の基本手当の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内となっています。
 令和471日から、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例を新設しました。


以下がその要件になります。
事業開始等による受給期間の特例(要件)


手続は以下になります。

事業開始等による受給期間の特例(手続)


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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