作成日:2025/01/17
【労働基準法】1年単位の変形労働時間制について
こんにちは!
令和5年2月27日から、1年単位の変形労働時間制に関する協定届も本社一括ができるようになっています!
1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。
令和5年2月27日から、次の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届と同様に、本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となりました。
以下がわかりやすいと思いますので、ぜひご確認くださいませ!
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001063984.pdf
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!