作成日:2025/01/10
【社会保険】非固定的賃金の新設について
こんにちは!
今日は、社会保険の「非固定的賃金の新設」についてです。
算定基礎届は終わりましたが、社会保険はいろいろなご相談を頂きますので、
様々な事例をご紹介させて頂ければと思います!
【ご質問】
非固定的賃金が新設された月に、非固定的賃金が支払われる条件が達成されなかったために初回の支払が0円となりましたが、次月以降は実際に支払いが生じたような場合、起算月の取扱いはどのようになるでしょうか??
【回答】
新たに非固定的賃金の新設がなされたことによる賃金体系の変更を、随時改定の契機とする際は、その非固定的賃金の支払の有無に係わらず、非固定的賃金が新設された月を起算月とし、以後の継続した3か月間のいずれかの月において、当該非固定的賃金の支給実績が生じていれば、随時改定対象となります。
なお、非固定的賃金の新設以後の継続した3か月間に受けた報酬のいずれにも当該非固定的賃金の支給実績が生じていなければ、報酬の変動要因としてみなすことができないため、随時改定の対象とはなりません。
また、その場合には、当該非固定的賃金の支給実績が生じた月を起算月とすることにもなありません。
例1:対象となるケース
例2:対象とならないケース
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!