作成日:2025/01/24
【年次有給休暇】時間単位年休をご存知ですか?
こんにちは!
今日は、「時間単位年休」についてです。
一般的に有休は1日単位で取得することが多いと思いますが、今は、時間を単位として取得することもできます。
「お子さんの送り迎えの時間だけ有休を取る」ということができるようになっています!
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立てることができますよ!
【要件】
・労使協定で以下の事項を定めることが必要です。
@ 時間単位年休の対象労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めましょう。一部の者を対象外とする場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られますのでご注意ください。
A 時間単位年休の日数
1年5日以内の範囲で定めます。
B 時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げましょう。
(例)所定労働時間が1日7時間30 分の場合は8時間となります。
C 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
2時間単位など、1日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を定めます。
【労使協定の例】
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!