お知らせ
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作成日:2025/01/27
【育児休業】育児休業中の就労です



こんにちは!

 今日は、「育児休業中の就労」についてです。

 育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。

 しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。

 その場合、就労が月
10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。

 一方で、恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。

 以下が例示になります。
※これら以外でも一時的・臨時的就労に該当する場合がございます。
育児休業中の就労


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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