お知らせ
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作成日:2026/05/29
【雇用保険】給付制限期間の短縮!



こんにちは!

 今日は、雇用保険の「給付制限期間の短縮」です。
 若干古いですが、令和2年10月から適用されているものです。

 令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

※令和
2年9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職された方は、給付制限期間が3か月と なります。

※自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間は、これまでどおり
3か月となります。


(1)給付制限期間が2か月となる場合
基本手当 給付制限期間�@


(2)給付制限期間が3か月となる場合
基本手当 給付制限期間�A


(3)令和2年9月30日以前に自己都合で離職している場合
基本手当 給付制限期間�B


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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