お知らせ
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作成日:2023/08/17
【雇用保険】マルチジョブホルダーをご存知ですか!?



こんにちは!

 今日はマルチジョブホルダー制度です。ご存知でしょうか??

 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

 これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 令和411日から、65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました!

 

【適用要件】
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31
日以上であること


以下が、詳細資料です。
ぜひご確認くださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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