お知らせ
お知らせ
作成日:2023/08/18
【年金】在職定時改定とは!



こんにちは!

 今日は年金制度のご紹介です。
 令和44月から在職定時改定制度が導入されています。

 老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合、令和43月までは、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時・70歳到達時)にのみ年金額が改定されていました。

 しかし、就労を継続したことの効果を、退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く方の経済基盤の充実を図る観点から、令和44月から、在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度が導入されました。

【在職定時改定の仕組み】
●基準日(毎年9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月(毎年10月)分の年金から改定されます。

令和4年10月分については、65歳到達月から令和48月までの厚生年金に加入していた期間も含めて、年金額が改定されます。

●対象者となるのは
65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。
65歳未満の方は繰上げ受給をされている方であっても在職定時改定の対象となりません。

在職定時改定


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


CONTACT

かしわむら社会保険労務士事務所

〒816-0931
福岡県大野城市
Tel:090-7447-3744
Fax:092-231-2162