作成日:2023/08/20
【労災保険】過労死認定基準の注意点
こんにちは!
今日は労災保険についてです。
脳梗塞などの「脳血管疾患」、心筋梗塞などの「心疾患」は、その発症の基礎となる血管病変等が、主に加齢、生活習慣、生活環境等の日常生活による諸要因や遺伝等の個人に内在する要因により徐々に増悪して発症するものですが、仕事が主な原因で発症する場合もあります。
これらは「過労死等」※とも呼ばれます。
※「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳・心臓疾患を原因とする死亡、業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳・心臓疾患、精神障害をいいます。
厚生労働省では、労働者に発症した脳・心臓疾患(負傷に起因するものを除く)を労災として認定する際の基準として「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(以下「脳・心臓疾患の認定基準」といいます。)を定めています。この基準は、令和3年9月に改正されました。
以下が、改正ポイントをまとめた資料です。
ぜひご確認くださいませ。
https://www.mhlw.go.jp/content/000833808.pdf
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!