お知らせ
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作成日:2023/08/25
【年金】加給年金額の支給停止



こんにちは!

 今日は年金の話題です。

 令和44月から、加給年金額の支給停止の規定が見直されています。

 加給年金額は、厚⽣年⾦保険の被保険者期間が20年以上ある⽅に、65歳到達時点(または定額部分⽀給開始年齢に到達した時点)で⽣計を維持している配偶者または⼦がいるとき、自身の年金に加算されます 。

 ⽣計を維持している配偶者に、⽼齢や退職、障害を支給事由とする給付を受け取る権利がある場合、加給年金額は支給停止されますが、配偶者に対する給付が全額支給停止されている場合には、加給年金額が支給されることとなっていました。

 令和44月以降は、配偶者の老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも、これらを受け取る権利がある場合は、加給年⾦額は⽀給停⽌されます 。
 障害を支給事由とする給付については変更ありません。


【イメージ】

加給年金額の支給停止


【経過措置】
 以下の@およびAの要件を満たす場合については、令和44月以降も引き続き加給年金額の支給を継続する経過措置が設けられています。
@令和43月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金額が支給されているとき
A令和43月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されているとき。


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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