作成日:2025/02/10
【社会保険】給与の変動があったら注意です!
こんにちは!
今日は、社会保険の随時改定についてです。
このようなご質問を頂きました!
【ご質問】
基本給などの固定的賃金の変動が発生した後3か月以内に、再度固定的賃金が変動した場合には、それぞれの固定的賃金変動を随時改定の対象とするのでしょうか??
【回答】
それぞれの固定的賃金変動を、随時改定の契機として取り扱うこととなります。
仮に固定的賃金変動が毎月発生した場合には、それぞれの月の賃金変動を契機として、その都度2等級以上の差が生じているかを確認し、随時改定の可否について判断することになります。
なお、2等級以上の差を判断するに当たっては、固定的賃金のみならず、非固定的賃金を含めた報酬月額全体で比較を行う。
以上でございます。
固定的賃金の変動が頻繁にあることは少ないかもしれませんが、仮に変更があった場合は注意ですね。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!