お知らせ
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作成日:2023/09/04
【労働基準法】整理解雇の注意点!



こんにちは!

今日は、整理解雇に関する注意点です。
だいぶ重いテーマですが。。。

【注意点】
 整理解雇は自由に行えるわけではありません。
 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には、権利の濫用として、労働契約法の規定により、無効となってしまいます。

 これまでの裁判例を参考にすれば、労働組合との協議や労働者への説明を行うとともに、次のこと等について慎重に検討を行うことが望まれます。
・人員削減を行う必要性
・できる限り解雇を回避するための措置を尽くすこと
・解雇対象者の選定基準が客観的・合理的であること

※解雇回避のための方法として、例えば、配置転換、出向、希望退職募集等を検討することが考えられます。

※人員削減を避けるために、労働時間の短縮(ワークシェアリング)を行うことも、一つの方策です。

 余剰人員となったというだけで解雇が可能なわけではなく、これが解雇権の行使として、社会通念に沿う合理的なものであるかどうかの判断を要し、その判断のためには、人員整理の必要性、人選の合理性、解雇回避努力の履践、説明義務の履践などは考慮要素として重要なものというべきである、という裁判例もございます。

 慎重に慎重に検討しなればなりませんので、ぜひ専門家にお声掛けください。

以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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