お知らせ
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作成日:2023/09/06
【社会保険】傷病手当金にも時効があります!



こんにちは!

 今日は、社会保険の傷病手当金についてです。
 このようなご質問を頂きました。

【ご質問】
 傷病手当金にも時効があると聞きましたが、どういったものでしょうか??


【回答】
 傷病手当金は、労務不能(働けない状態)であった日ごとに請求権が発生し、その請求権に基づき支給されるものでありますので、その請求権の消滅時効については、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年間となります。

【例】
 待期期間が完成した令和4年9月1日から9月30日までの労務不能期間について、令和6年9月15
日に傷病手当金の請求があった場合

○令和4年9月1日から9月14日までの期間については、請求権の消滅時効が完成しているため、傷病手当金の支給は行われません。

○上記のケースにおいては、令和4年9月1日(支給を始める日)を基準として傷病手当金の支給額を算定するとともに、同月15日(支給を始めた日)を基準として総支給日数を算定し、同月15日から30日まで支給することとなります。


以上でございます。

 傷病手当金は、請求しなければもらえませんので、時効もございます。
 ご注意くださいませ。


最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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