お知らせ
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作成日:2023/09/11
【社会保険】傷病手当金と障害厚生年金



こんにちは!

今日も、社会保険の傷病手当金についてです。
このようなご質問を頂きました。


【ご質問】
 傷病手当金について、障害厚生年金の支給を受けているため支給停止となっている方が資格喪失(退職)し、その後、被用者保険に加入することなく障害厚生年金が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った場合、資格喪失後の継続給付として傷病手当金は支給されるでしょうか。また、その場合の支給期間については、どのような取扱いとなりますか??


【回答】
●障害厚生年金の支給を受けているために傷病手当金が支給停止となっている場合であっても、資格喪失日前日までに引き続き1年以上被保険者であって、資格喪失時点において、被保険者として傷病手当金を受給できるはずであった期間が残存している者は、資格喪失後の継続給付を受けることができます。

●上記のケースのように、障害厚生年金との併給調整が発生する場合は、障害厚生年金が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った時点から当該継続給付が支給されます。また、支給期間については、障害厚生年金の減額(停止)により、当該傷病手当金の継続給付が開始された時点から減少することとなります。

以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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