お知らせ
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作成日:2023/09/19
【社会保険】随時改定の注意点!



こんにちは!

 今日は、社会保険の「随時改定」です。
 このようなご質問を頂きました。

【ご質問】
 産前・産後休業期間について、基本給等は休業前と同様に支給していますが、通勤手当については支給しないこととしています。
 この場合は、賃金体系の変更による随時改定の対象となりますか??


【回答】
 産休等により通勤手当が不支給となっている事例において、通勤の実績がないことにより不支給となっている場合には、手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、随時改定の対象とはなりません。


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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