作成日:2025/02/26
【社会保険】随時改定の注意点!
こんにちは!
今日は、社会保険の「随時改定」です。
このようなご質問を頂きました。
【ご質問】
産前・産後休業期間について、基本給等は休業前と同様に支給していますが、通勤手当については支給しないこととしています。
この場合は、賃金体系の変更による随時改定の対象となりますか??
【回答】
産休等により通勤手当が不支給となっている事例において、通勤の実績がないことにより不支給となっている場合には、手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、随時改定の対象とはなりません。
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!