お知らせ
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作成日:2023/09/20
【社会保険】随時改定の注意点!



こんにちは!

 今日は、社会保険の「随時改定」です。
 このようなご質問を頂きました。

【ご質問】
 随時改定は、固定的賃金の変動で行う必要が出てきますが、固定的賃金の変動が発生した後、3か月以内に、再度固定的賃金が変動した場合には、それぞれの固定的賃金変動を随時改定の対象とするのでしょうか??


【回答】

 それぞれの固定的賃金変動を随時改定の契機として取り扱うこととなります。

 仮に固定的賃金変動が毎月発生した場合には、それぞれの月の賃金変動を契機として、その都度
2等級以上の差が生じているかを確認し、随時改定の可否について判断することとなります。

 なお、
2等級以上の差を判断するに当たっては、固定的賃金のみならず、非固定的賃金を含めた報酬月額全体で比較を行うこととなります。

以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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