お知らせ
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作成日:2023/09/23
【労働基準法】36協定:過半数代表者の選び方



こんにちは!

 今回は、36協定などの労使協定を締結する際の「過半数代表者」についてです。

 いわゆる残業をするためには「時間外労働・休日労働協定」(通称36協定)が必要になります。
 会社と労働者でこれを締結し、所轄労働基準監督署の届出しなければなりません。

 36協定の書式は、厚生労働省のHPなどにございますが、
 特に注意して頂きたいのが、「労働者側の締結者」です。

 労働者側の締結者は、「労働者の過半数で組織する労働組合があれば過半数労働組合」、なければ「労働者の過半数を代表する者」が代表者となります。

【労働者の過半数を代表する者とは】
ア・監督又は管理の地位にある者ではないことが必要です。
イ・労使協定の締結等を行うものを選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の方法による手続により選出された者で、使用者の以降に基づき選出されたものでないことも必要です。

要は、使用者が指名をするとまずい事態になります。
キチンと民主的な手続を踏んで選出する必要がありますので、ぜひご注意ください!!

以上でございます。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました!


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