お知らせ
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作成日:2023/09/25
【年次有給休暇】有休の計画付与をご存知ですか!?@



こんにちは!

 今日は、有休の計画付与についてです。

<年次有給休暇の計画的付与制度とは>
 年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。


【付与日数のうち5日を除いた残りの日数が計画的付与の対象とできます。】
 年次有給休暇の計画的付与は、年次有給休暇の付与日数すべてについて認められているわけではありません。
 それは、従業員が病気その他の個人的事由による取得ができるよう指定した時季に与えられる日数を留保しておく必要があるためです。

 年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。
 このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。

 例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができます。

 なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。


以上でございます。

次回は活用方法をお伝えさせていただければと存じます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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