お知らせ
お知らせ
作成日:2023/09/29
【社会保険】パートの給与88,000円!?



こんにちは!

 今日は社会保険についてです。
 令和4年10月から、100人を超える会社で、パートさん等の社会保険適用拡大が進んでいます。
 その要件として、「月額88,000円以上」という要件があります。

 「月額88,000円」に含まれる賃金についてご質問を頂きましたので、回答しておきたいと思います。

【ご質問】
 月額賃金が88,000
円以上の算定基礎となる賃金には、どのようなものが含まれますか??

【回答】
 月額賃金88,000円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断することになっています。

 ただし、以下の@からCまでの賃金は算入されません。
@ 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
A 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
B 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
C 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

 パートさんに通勤手当を支払っている場合は、それを外して88,000円以上になるかで判断することになります。


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


CONTACT

かしわむら社会保険労務士事務所

〒816-0931
福岡県大野城市
Tel:090-7447-3744
Fax:092-231-2162