お知らせ
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作成日:2023/09/30
【労働基準法】代替休暇をご存知ですか!?



こんにちは!

 今日は「代替休暇」についてです。

 令和5年4月から、中小企業でも、1か月60時間を超える時間外労働を行った場合には、50%以上の割増賃金を支払う必要がありますが、その代わりとして、「代替休暇」を与えることも可能です。

【ポイント】
・代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です。

【労使協定で定める事項】
@代替休暇の時間数の具体的な算定方法
A代替休暇の単位
B代替休暇を与えることができる期間
C代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

 1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することも可能です。
 ぜひご検討ください。


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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