作成日:2023/10/01
【労働基準法】割増賃金:50%!?
こんにちは!
今日は労働基準法に関しての内容です。
以前から、1か月60時間を超える時間外労働をした場合の割増賃金率が50%でしたが、令和5年4月より、中小企業にも適用されています。
1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
※1か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月1日、36協定の期間の初日などにすることが考えられます。
【深夜労働との関係】
深夜(22:00〜5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。
【法定休日労働との関係】
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働は含まれます。
なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいものです。
※法定休日とは?
使用者は1週間に1日または4週間に4回の休日を与えなければなりません。これを「法定休日」といいます。法定休日に労働させた場合は35%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
未払い残業代がないように注意したいですね。。
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!